判示事項(by裁判所):
保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分によって生ずる経済的損失,信用の低下等の損害が行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例
要旨(by裁判所):保険薬局の指定取消処分及び保険薬剤師の登録取消処分がされた場合において当該薬剤師が当該薬局において調剤に従事していたこと,国民皆保険制度の下,当該薬局の処分前1年間における売上げの大部分が保険調剤による売上げであり,各処分により同薬局の経営が破綻する可能性が高いこと,当該薬局及び当該薬剤師の信用が損なわれることなど判示の事情の下では,前記各処分によって当該薬局及び当該薬剤師に生じる経済的損失,信用の低下等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/084432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84432