【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 3/平25(行ケ)10210】原告:ヴィシェイ-シリコニックス/被告: 特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
オウヤング・キングほか5名(以下「キングほか5名」という。)は,平成18年6月30日,発明の名称を「単一の表面実装パッケージ中に実装される完全パワーマネジメントシステム」とする発明について国際特許出願(国際特許出願番号:PCT/US2006/026033,日本における出願番号:特願2008−519702号,パリ条約による優先権主張日:平成17年7月1日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。請求項数34。)をし,平成19年12月21日,日本国特許庁に翻訳文を提出した(公表公報:特表2008−545280号)。その後,原告は,平成21年2月,キングほか5名から,本願に係る発明について特許を受ける権利の譲渡を受けた上,同年6月9日,特許庁長官に対し,出願人名義変更届を提出した。原告は,平成23年2月1日付けで拒絶理由通知を受けたことから,同年8月2日付け手続補正書(請求項数3)を提出したが,同年12月21日付けで拒絶査定を受けたため,平成24年5月7日,これに対する不服の審判を請求し,併せて同日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(請求項数3,以下「本件補正」という。)。。特許庁は,前記請求を不服2012−8250号事件として審理し,平成25年3月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。原告は,平成25年7月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本願発明本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載は,平成23年8月2日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】制御装置集積(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/436/084436_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84436