要旨(by裁判所):
1明示的一部請求の訴えの提起は,債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため債権の総額が認定されたとしても,残部について裁判上の請求に準ずるものとして消滅時効の中断の効力を生ずるものではない
2明示的一部請求の訴えの提起は,残部につき権利行使の意思が継続的に表示されているとはいえない特段の事情のない限り,残部について裁判上の催告として消滅時効の中断の効力を生ずる
3催告から6箇月以内に再び催告をしても,第1の催告から6箇月以内に民法153条所定の措置を講じなかった以上は,消滅時効が完成し,この理は,第2の催告が明示的一部請求の訴えの提起による裁判上の催告であっても異ならない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606141601.pdf
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