事案の概要(by Bot):
本件は,子供向けスポーツスクールの運営受託等を目的とする株式会社である原告が,原告の従業員(原告運営の「こころ剣道教室」と称する剣道教室(以下「原告剣道教室」という。)で指導員をしていた。)であった被告に対し,被告は,原告を退職した後,「あすなろ剣道教室」と称する剣道教室(以下「被告剣道教室」という。)を開設したが,その際,原告から開示された営業秘密である顧客情報を使用して原告剣道教室に在籍していた生徒を被告剣道教室に勧誘したと主張した上,被告の上記行為が不正競争防止法2条1項7号に該当するとして,同法4条に基づく損害賠償金595万5000円(なお,原告は,平成25年12月12日付け原告第2準備書面5頁において,その主張に係る損害賠償金の額を556万0800円に改めたが,請求の減縮をしていない。)の支払を求めるとともに,被告の上記行為が違約罰を定めた原告の就業規則(以下「原告就業規則」という。)49条6項に該当するとして,違約金1112万1600円の支払を求め,さらに,被告の上記行為と因果関係のある原告の損害であるとして,弁護士費用170万7660円の支払を求めた事案である(なお,原告は,附帯請求として,被告の上記勧誘行為の日(不正競争を行った日であり,上記違約罰の発生原因となる不正行為を行った日)である平成24年6月15日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/084442_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84442