事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成17年12月7日,発明の名称を「購入用QRコード」とする特許出願(特願2005−352786号。請求項の数1)をした。
特許庁は,平成23年1月19日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年5月2日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2011−9285号事件として審理し,平成24年8月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年9月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,特許請求の範囲に記載された発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。)。
個人が携帯電話機等でコンテンツサーバへの接続可能な機器を用いて,数字選択式宝くじ,スポーツ振興くじ及び各公営競技において購入したい内容をコンテンツから割り当てる第1の割り当て手段と,第1の割り当て手段から入力された情報を受け取る第2の送信手段と,第2の送信手段から受け取った情報をQRコード化する第3の変換手段と,第3の変換手段からQRコード化した情報を返送する第4の手段と,第4の手段から受け取ったQRコードをQRコードスキャナに読み取らせ,購入したい内容のデータに変換し,発券機より各くじのチケット及び各公営競技の投票券が購入可能となる第5の手段を備えることを特徴とする情報処理装置
3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095704.pdf
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