事案の概要(by Bot):
本件は,平成20年分の所得税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」といい,本件更正処分と合わせて「本件更正処分等」という。)を受けた原告が,被告に対し,本件更正処分は,社団法人A(以下「A」という。)の会員であった原告の父死亡に伴いAの事業の1つである共済制度に基づき原告が受給した同死亡に係る死亡共済金を,いわゆるみなし贈与財産とせず,原告の一時所得として所得税の課税対象とした違法があり,また,仮に同共済金が一時所得に該当するとしても,一時所得の金額の算定に当たって同共済金を得るために要した負担金の合計額を控除しなかった違法があると主張して,本件更正処分の一部取消しを求めるとともに,違法な本件更正処分を前提として過少申告加算税を課した本件賦課決定処分もまた違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/447/084447_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84447