事案の概要(by Bot):
(1)本件は,控訴人が,被控訴人の製造,販売する製品は控訴人の特許発明の技術的範囲に属するとして,特許法65条1項に基づく,特許権設定登録前の補償金の一部(1600万円),不法行為に基づく,特許権設定登録後に被控訴人の上記製造,販売により被った損害等の賠償金の一部(3400万円。うち300万円は弁護士費用相当の損害。)及びとの合計金5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成23年10月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(2)原審は,被告製品イ号,ロ号,ハ号,ニ号,ホ号,ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号(別紙1)のうち,被告製品イ号,ロ号,ニ号及びホ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属し,他方,被告製品ヘ号,ト号,チ号,リ号及びヌ号は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属することを認めるに足りる証拠はない,被告製品ハ号については,控訴人が請求の根拠とする期間内,すなわち,平成22年3月15日から平成23年9月16日までの間,被控訴人が販売した事実は認められない,被控訴人が平成23年3月28日に販売した被告製品ホ号と同一の名称の商品及び同年12月9日に販売した被告製品ロ号と同一の名称
の商品は,いずれも控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると認めるに足りる証拠はないと判断した。なお,原審は,被告製品ハ号については,上記のとおり被控訴人による販売の事実が認められないことから,控訴人の特許発明の技術的範囲に属するか否かにつき判断を要しない旨判示している。そして,原審は,控訴人の特許発明の実施料率を5パーセント,被告製品の販売による利益率を20パーセントとし,控訴人の警告書が被控訴人に到着した平成22年3月15日から控訴人の特許権設定登録日である同年9月17日(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/084449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84449