【行政事件:B発電所設置許可処分無効確認請求事件/東京 裁/平26・1・14/平23(行ウ)217】分野:行政

判示事項(by裁判所):
原子炉から約220の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例

要旨(by裁判所):電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/451/084451_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84451