事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者等
ア原告は,劇場用映画の制作配給等を業とする株式会社である。
イ被告Aは,主にテレビドラマの脚本等を制作する作家である。
ウ被告会社は,平成15年4月14日に設立された,映画の企画,シナリオの製作,販売及び斡旋等を目的とする株式会社であり,被告Aが代表者を務めている。
エ訴外「B」(以下「B」という。)は,漫画作家であり,「軍鶏」と題する連載漫画(以下「漫画『軍鶏』」といい,漫画「軍鶏」の原作を含めた意味で単に「軍鶏」という。)執筆者である。〔甲7,27〕 (2)漫画「軍鶏」の連載及び原作等
ア漫画「軍鶏」は,訴外株式会社双葉社(以下「双葉社」という。)の発行する漫画雑誌である「漫画アクション」において,平成10年(1998年)5月19日発売号で連載が開始され,平成16年5月25日以降は,訴外株式会社講談社(以下「講談社」という。)の発行する漫画雑誌である「イブニング」において連載された。
イ漫画「軍鶏」が双葉社に連載されていた当時は,主として,漫画作家であるBが作画を担当し,原作を被告Aが担当しており,実際,漫画「軍鶏」においては,作者としてBが,原作者として被告Aが表記されていた。〔甲6,7,弁論の全趣旨〕 (3)「軍鶏」の映画化
平成15年5月ころ,被告Aから,原告に対し,「軍鶏」の実写による映画化についての依頼があったことから,原告は,「軍鶏」の実写による映画(以下「本件映画」という。)に取り組むことになり,その製作を香港の映画製作会社である訴外「SameWayProduction」に依頼し,平成18年10月13日が本件映画の香港でのクランクインの日とされた。〔乙32,7頁〕 (4)原作使用契約の締結
平成18年10月「吉日」付けで,同月頃,原告と被告会社は,「軍鶏」の実(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/084453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84453