裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,その他,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点を看過した誤り)について
(1)甲1発明の認定と本件発明1との相違点の認定
原告が,取消事由1で主張する,訳語の選択,相違点の看過(その1)(その2)は,いずれも,甲1発明をどのような発明と認定するかに係ることであることから,以下においては,まず,甲1発明の内容について検討する。 ア甲1公報には,以下の記載がある。
「発明の目的発明が属する技術及びその分野の従来技術本発明は,個別の企業から提供されるボーナスポイントを他の企業のボーナスポイント又はサイバーマネー(CyberMoney;電子マネー)に交換する方法に関するものであって,詳しくは,各個別企業のボーナスポイントとサイバーマネーとの間に適正な交換レート(exchangerate)を設定して各種のボーナスポイントが現実社会又はサイバー空間において自由に売買若しくは交換されるようにする方法に関するものである。現在,多くの産業分野において製品の生産技術が標準化,普遍化することにより,製品の品質が均一化され製品の差別化が困難になるにつれて価格破壊を通じた激しい価格競争及びサービス競争が生じている。すなわち,消費者は,製品の差別性が微々たる購入市場において価格及びサービスを製品購入の重要な要素として認識するようになり,それ故に企業は,価格及びサービスを最も重要な競争手段として使うようになった。このような競争的な市場環境において,企業は市場確保のために
15競争的に価格を引き下げることで営業利益が減少し,さらには関係するあらゆる企業が損失を被る現象が生じている。これに対して企業は,値下げの代わりに販売を促進させることができる多様な手段を見出(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/084457_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84457