【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・12/平24(行ケ)10230】原告:台湾積體電路製造股?有限公司/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は,容易推考性の存否である。
発明の要旨(By Bot):
 平成23年12月26日付けの補正による特許請求の範囲の請求項1に係る本願発明は,次のとおりである。
【請求項1】
 ワークピースと,
 前記ワークピース上に配置され,密集領域と孤立領域を備える絶縁材料と,
 前記絶縁材料内の前記孤立領域内に配置され,第1の側辺およびこの第1の側辺に対向する第2の側辺を有すると共に,第1の長さを持っている少なくとも1本の第1の導線と,
 前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第1の側辺側近傍に前記第1の導線の第1の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さに略等しい第2の長さを持っているN本の第1のスキャッタリング・バーと,
 前記絶縁材料内であって前記第1の導線の第2の側辺側近傍に前記第1の導線の第2の側辺から離間させて配置され,前記第1の長さと略等しい第3の長さを持っているN本の第2のスキャッタリング・バーとを含み,
 前記第1の導線は電気的に活性であり,前記N本の第1のスキャッタリング・バーと前記N本の第2のスキャッタリング・バーは電気的に不活性であり,
 前記絶縁材料内の前記密集領域内に,前記第1の導線より高いパターン密度を有する複数の第2の導線が配置されており,前記第1の導線のシート抵抗と前記第2の導線のシート抵抗が等しくなるように,前記第1のスキャッタリング・バーと第2のスキャッタリング・バーを配置した半導体デバイス。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315095758.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する