【知財(特許権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・9・4/平 25(ワ)6185】原告:P1/被告:(株)ミクシィ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)である「ミクシィ」(以下単に「ミクシィ」という。)において提供される「一緒にいる人とつながる」との機能(以下「本件機能」という。)が,原告が有する特許権の技術的範囲に含まれるとし,特許権成立前の被告の行為について特許法184条の10に基づく補償金の一部請求(495万円),及び特許権成立後の行為について,特許権侵害に基づく損害賠償の一部請求(500万円)として,合計995万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/458/084458_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84458