裁判所の判断(by Bot):
以上の事実関係に基づいて,商標法4条1項6号該当性について判断する。前記1で判断したとおり,商標法4条1項6号の判断基準時は,本件においては審決時というべきである。日本維新の会が多数の国会議員を擁する全国政党であることは公知の事実であるが,東京維新の会は,日本維新の会の友好団体として協力関係を築いていた政党であると認められる。そして,東京維新の会は,地域政党であって,東京都議会議員を擁し,代表者であるDは日本維新の会の東京都支部長を務めており,政治団体として東京都選挙管理委員会へ届け出ており,その活動状況は新聞各紙においてたびたび報じられていたのであるから,東京維新の会は,少なくとも東京都においては著名性を有する団体であったと認められる。審決時である平成26年2月25日の時点において,東京維新の会は解散していたものと認められるが,その旨が東京都公報に掲載されたのは,審決後の平成26年3月17日のことであり,また,上記のような東京維新の会と日本維新の会との関係を考えるならば,「東京維新の会」の標章は,東京維新の会の解散後においても,当面は,その出所の混同を防止するために,同一又は類似の商標の登録を妨げるべき事由となるべきものである。以上によれば,「東京維新の会」の標章は,公益に関する団体であって営利を目的としないものであり,かつ著名性を有する政治団体である東京維新の会を表示するものと認められるから,本願商標が商標法4条1項6号に該当するものとした審決の判断に誤りはないものというべきである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/459/084459_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84459