判示事項(by裁判所):
1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合に納税者本人につき国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすものということができるとされた事例
2国税の納税者本人(法人の場合は,その代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のために,その代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他不正の行為を行った場合における国税通則法70条5項の適用の有無
要旨(by裁判所):1納税者である株式会社の取締役が仮装行為をした場合において,同取締役がした架空外注取引及び架空売上取引は,同社の代表取締役の指示に基づいてされたものではなかったとしても,前記取締役が,同社の売上げの約2割を占める支店の業務全般について代表取締役から一任されており,同社の株主として代表取締役に次ぐ11.5%の株式を保有していたなどの判示の事情の下では,その仮装行為は,すべて納税者本人である同社の行為と同視することができ,国税通則法68条1項所定の重加算税賦課の要件を満たすということができるとした事例
2国税通則法70条5項は,国税の納税者本人(法人の場合はその代表者)と一定の関係(親族関係や雇用,委任等の関係)にあって,納税者のためにその代理人,補助者等として一定の事務を行う者が偽りその他の不正の行為を行った場合にも適用されると解すべきであると判断した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/461/084461_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84461