事案の概要(by Bot):
本件は,別紙店舗目録記載の店舗(以下「本件店舗」という。)を経営している原告が,インターネット上に公開されている「食べログ」と称するウェブサイトge(http://tabelog.com)(以下「本件サイト」という。)を運営管理している被告に対し,本件サイトのウェブページ(http://tabelog.com/hokkaido/*****)(以下「本件ページ」という。)に本件店舗に係る情報(店舗の名称を含む。)を掲載していることについて,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項2号(以下「本号」という。)所定の不正競争に該当し,又は原告の人格権に由来する名称権等を侵害するものであるなどと主張して,不競法3条1項に基づくジの削除を求めるとともに,不競法4条又は民法709条に基づく損害賠償及びこれに対する原告が被告に対して本件ページの削除を求めた後の平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/084462_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84462