裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の各取消事由の主張には理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1(本願補正発明と引用発明との一致点の認定誤り)について
(1)本願補正発明の要旨
本願明細書記載によれば,本願補正発明は,次のとおりのものであると認められる。
従来,動作時に一次ビームを放射する「半導体チップ」と,この一次ビームの一部を別の波長の光に変換して通過させる「ルミネセンス変換素子」とを有する構成素子によって,変換されていない一次ビームと変換されたビームの二つのビームを重畳させ,白色光等を放出する発光ダイオード光源を形成することができる構成素子は公知であったところ(【0002】,【0003】),色的に十分に均一な合成ビームを得るためには,ルミネセンス変換素子を通過する一次ビームの光路長差は可能な限り小さいものとなることが好適であり,それは,例えば,ルミネセンス変換材料を一定の厚さの薄い均質な層の形状で発光ダイオードチップ表面に被着させることで可能となるものであった(【0004】)。しかしながら,薄いルミネセンス変換層を簡単に被着することは,使用される発光ダイオードチップが表側(すなわち放射方向に向いている側)において電気的なコンタクト層を有する場合には,容易に実現することができず,そのようなチップの表面をコーティングする場合には,電気的な接触能力が保証されたものであることを顧慮しなければならない(【000
165】)という問題があった。本願補正発明は,このような問題に鑑みて,表側の電気的なコンタクトを有する発光ダイオードチップの簡単且つ廉価なコーティングが実現される方法を提供することを課題とするものである(【0006】)。そして,そのような課題を解決するために,本願補正発明は,発光ダイオード光源を製(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/084464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84464