【行政事件:退去強制令書発付等取消請求事件/東京地裁/ 26・1・10/平24(行ウ)770】分野:行政

判示事項(by裁判所):
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例

要旨(by裁判所):入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,当該容疑者に特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,当該容疑者が「永住者」の在留資格を有する外国人との間で婚姻の本質を備えた成熟かつ安定した内縁関係にあること,当該容疑者が同外国人との間に「永住者の配偶者等」の在留資格を有する子をもうけ,同子がダウン症候群等で本邦での療育,治療等を必要としていること,当該容疑者が送還されると前記外国人及び前記子の生活が困難になることなどに関し,重要な事実の誤認又は評価の誤りがあり,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/469/084469_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84469