【行政事件:被保険者資格確認請求却下処分取消請求控訴 事件(原審・大阪地方裁判所平成24年(行ウ)第70号)/大阪高 /平26・1・30/平25(行コ)167】分野:行政

判示事項(by裁判所):
厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えの利益が認められた事例

要旨(by裁判所):厚生年金保険の保険料の徴収権が時効消滅した期間における被保険者資格の確認請求却下処分の取消しを求める訴えにつき,厚生年金保険法18条1項により,厚生年金保険の被保険者の資格の取得は厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるとされているところ,同法上,保険給付を受ける権利についての裁定とは別個に被保険者資格の確認の制度が存在すること,被保険者資格の取得要件は適用事業所に使用されることであることに照らせば,保険給付が行われるか否かは,被保険者資格の確認を受ける法的利益を左右しないものと解すべきであるとして,保険料の徴収権の時効消滅を理由として,当該期間についての被保険者資格の確認請求を却下する処分の取消しを求める法律上の利益があるとした事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/084471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84471