【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・9・10/平24(ネ)10091】控訴人:(原告)日新産業(株)/被控訴 :(被告)大昭和精機(株)

事案の概要(by Bot):
1事案の要旨
(1)原審主張について
控訴人は,名称を「位置検出器及びその接触針」とする発明についての本件特許の特許権者(この特許の各請求項に係る発明を,その番号に従い,「本件発明1」のようにいう。)であるが,被控訴人が製造,販売等している原判決別紙物件目録1記載1及び2の各スタイラス(接触針)を装着した同目録2記載1及び2の各位置検出器が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して,本件特許権に基づく差止請求(直接侵害・間接侵害)として上記両目録記載の各物件の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求(直接侵害・間接侵害)として,損害賠償金900万円及び不法行為後の日で本件訴状送達の日の翌日である平成23年6月11日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた。 (2)原判決について
原審は,平成24年11月1日,本件発明1は,特開昭63−2650号公報に記載された発明に,「改訂5版金属便覧」及び特公昭45−13212号公報の開示する技術的事項を組み合 わせて容易に想到することができるから,本件発明1に係る特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして,控訴人の請求を全部棄却する判決を言い渡した。 (3)特許庁における関連手続の経緯等について
ア第1次審決
被控訴人は,平成24年3月6日付けで本件発明1〜本件発明4に係る特許について無効審判請求(無効2012−800022号)をした。特許庁は,同年9月18日,本件発明1〜本件発明4に係る特許を無効とする審決をした。 イ第1次訂正
控訴人は,平成24年10月24日,審決取消訴訟を提起するとともに(知的財産高等裁判所平成24年(行ケ)第10367号),同年12月3日付けで請求項1(本件発明1)を削除し,請求項2〜請求項4(本件発明2〜本件発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/472/084472_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84472