【行政事件:消費税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 6・2・18/平25(行ウ)23】分野:行政

判示事項(by裁判所):
会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分が,消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断された事例

要旨(by裁判所):会員制リゾートクラブを主宰していた会社が会員から入会時に収受した金員のうち,預託金として返還することとされている部分を除いた残りの部分について,課税は原則として私法上の法律関係に即して行われるべきであり,前記残部分が入会契約に基づき支払われ,同契約に当たって契約書が作成されていることに鑑みれば,前記残部分が何の対価であるかは,原則として当該契約書の解釈を通じて行われるべきものであるが,その際,当該契約の前提とされていた了解事項や勧誘時の説明内容といった契約締結に至る経緯等も総合して判断する必要があるとした上,前記残部分は,会員資格に伴う種々の利益の対価としての入会金ではなく,前記会社が発行していた1ポイント当たり1円の価値を持つ宿泊ポイントの対価であると認定し,これが消費税法別表第1第4号ハの物品切手等の対価に当たると判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/084475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84475