【知財(著作権):請負代金等請求本訴事件,損害賠償請求 訴事件/東京地裁/平26・9・11/平23(ワ)1742】原告・反訴被告:クレヨンソフト(株)/被告:(株)リンクネット

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告から請け負ったコンピュータープログラムの開発に関し,本訴において,原告が,被告に対し,主位的に,被告の責めに帰すべき事由により原告の債務が履行不能になったと主張して,民法536条2項前段に基づき,請負代金692万1857円(当初の請負代金304万5000円とその後の増額分387万6857円の合計額)及びこれに対する上記プログラム成果物の引渡し後である平成22年6月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,予備的に,信義則又は民法641条に基づき,出来高分の報酬相当額又は損害賠償金401万4214円及びこれに対する上記と同様の遅延損害金の支払を求め反訴において,被告が,原告に対し,原告の債務の不完全履行があったと主張して,民法415条に基づき,損害金665万5691円及びこれに対する弁済期(納期)の後である平成23年2月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実)
原告及び被告は,いずれもコンピュータープログラムの作成などを業とする株式会社である。原告は,平成22年1月15日,被告との間で,業務委託基本契約を締結した上,被告が原告に対して,「警視庁向けLPシミュレーションソフト」なるコンピュータープログラム(以下「本件プログラム」という。)の開発を,契約金額を304万5000円(消費税14万5000円を含む。),納期を平成22年3月15日に被告にて受け入れテスト開始,同月31日に被告にて検収完了,代金支払方法を同年4月30日銀行振込とする内容で委託する旨の請負契約(以下「本件契約」という。)を締結した。これにつき作成された「個別契約書」7条2項には,瑕疵から派生した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/084476_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84476