【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平26(行ケ)10090】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項6号該当性の有無に係る判断の基準時及び審決の事実誤認の有無である。

1特許庁における手続の経緯
(1)商標登録出願
原告は,平成23年12月16日,下記の本願商標につき商標登録出願(商願2011−90946号)をした。

【本願商標】「日本維新の会」(標準文字)
指定役務 第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,電子出版物の提供,書籍の製作,放送番組の製作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。) (2)拒絶理由通知
特許庁審査官は,平成24年5月10日付けで,原告に対し,「本願商標は,『日本維新の会』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は2011年に設立された日本の政治団体の名称と認められ,これを出願に係る指定役務について使用した場合,一私人である出願人が上記のような政治団体と何らかの関係を有する者であるがごとく需要者において誤認するおそれがあり,かつ,商取引の秩序を害するおそれがあることから,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」という趣旨の拒絶理由を通知した。これに対し,原告は,同年7月4日,反論の意見書を提出した。 (3)拒絶査定
特許庁審査官は,平成24年8月16日,上記(2)の理由に基づき,拒絶査定をした。
(4)審判
原告は,平成24年9月25日,本件拒絶査定に対する不服の審判請求をした(不服2012−18707号,甲5)。特許庁における審判合議体の合議に基づき,審判長は,平成25年4月9日付けで,商標法55条の2第1項,15条の2に基づき,原告に対し,「『日本維新の会』の文字は,公益に関する非営利目的の団体である政党を表示する標(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/084477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84477