【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10192】原告:(株)明治/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は容易想到性である。
発明の要旨(By Bot):
(1)補正前発明
本件補正前の本願発明(平成21年11月11日付け手続補正書の請求項6)は以下のとおりである。
「風味物質がポーションカット前のチーズの一次熟成中に添加されており,該風味物質を添加した後,熟成させた後に前記チーズをポーションカットし,ポーションカット後二次熟成を行い,前記二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,該風味物質がポーションカット後に切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
(2)補正発明
本件補正後の本願発明(平成22年3月5日付け手続補正書の請求項4)は以下のとおりである。
「風味物質をポーションカット前のチーズの一次熟成中のチーズカードに添加後,さらに熟成させた後にポーションカットし,切断面に密着包装するように各ポーションを個包装し,二次熟成後に加熱殺菌処理を行い,前記風味物質がポーションカットによる切断面に露出すること,を特徴とする風味物質が添加されたポーションタイプのカビによる表面熟成軟質チーズ。」
3審決の理由の要点
審決は,「補正発明は,特開2005−176725号公報(刊行物1,甲1),特開2000−355389号公報(刊行物2,甲2),特開2000−116321公報(刊行物3,甲3),特開平10−150914公報(刊行物4,甲4)に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができない。」,「補正前発明も,同様の理由により,刊行物1〜4に記載された発明及び慣用技術に基いて,当業者が容易に発明をすることができたものである。」と判断した。審決が上記判断の前提として認定した刊行物1に記載された発明(刊行物1発明),補正発明と刊行物1発明との一致点及び相違点,補正(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315101505.pdf



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