【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 17/平26(行ケ)10005】原告:日立化成(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正発明及び補正前発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成21年5月21日,名称を「太陽電池ユニット,太陽電池セルの接続方法,太陽電池セルの接続構造及び太陽電池セル接続用導通材」とする発明につき,特許法44条1項の規定による特許出願の分割出願をし(特願2009−123330号,甲8。原出願は特願2004−150373号,出願日平成16年5月20日,特許法41条1項に基づく優先権主張日平成15年9月5日),平成22年9月9日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする手続補正をしたが,平成24年1月20日付けで拒絶理由の通知を受けた。原告は,同年3月26日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の名称の変更を内容とする手続補正をしたが,同年5月21日付けで再び拒絶理由の通知を受けた。原告は,さらに,同年7月11日付け手続補正書により,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明を変更するとともに,発明の名称を「太陽電池セルの接続方法及び太陽電池ユニットの製造方法」に変更する旨の手続補正をしたが,同年8月29日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月3日,これに対する不服の審判を請求し(不服2012−23892号,甲17),また,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更及び発明の詳細な説明の変更を内容とする手続補正をした(以下「本件補正」という。)。特許庁は,平成25年11月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月10日,原告に送達された。

発明の要旨(By Bot):
?本件補正前の請求項1(補正前発明)平成24年7月11日付け手続補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着して前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」 ?本件補正後の請求項1(補正発明)本件補正書による。
「【請求項1】接続部材を介して複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続する太陽電池セルの接続方法であって,フィルム状接着剤を介して前記結晶系太陽電池セルと前記接続部材とを熱圧着すると共に前記フィルム状接着剤を熱硬化させて前記複数の結晶系太陽電池セルを電気的に接続し,前記フィルム状接着剤は,高分子樹脂及び導電粒子を含んで異方導電性を有する熱硬化型フィルム状接着剤である,太陽電池セルの接続方法。」(下線部は,補正前発明からの補正箇所。)補正発明の実施例として,複数の太陽電池セルを接続した太陽電池ユニットの分解図は下図のとおりである。
3本件審決の理由の要点?本件補正について本件補正は,補正前発明を特定するために必要な事項である「フィルム状接着剤」に関し,「前記フィルム状接着剤を熱硬化させて」と限定するものであって,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第4項2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。?補正発明の独立特許要件についてア引用発明引用例(特開平10−313126号公報,甲1。以下,単に「引用例」という。)中,複数の太陽電池素子16(この作製方法につき,【0016】,【0017】)から構成され(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/479/084479_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84479