事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,特許請求の範囲の記載要件(サポート要件,明確性要件)についての判断の当否及び新規性についての判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件補正後の請求項の記載は以下のとおりである。なお,請求項1及び請求項8の分節は当裁判所が付した。
【請求項1】A少なくとも1つの構造に関連する情報を得るための干渉装置であって,
B前記少なくとも1つの構造からの少なくとも1つの第1の光,及び基準からの少なくとも1つの第2の光を受信するように構成される少なくとも1つの第1の光カップラ部と,C少なくとも1つの前記第1の光又は前記第2の光に基づいて,前記少なくとも1つの構造の少なくとも1つの部位から前記装置の少なくとも1つの部位までの距離を決定するように構成される少なくとも1つの第2のコンピュータと,を備え,D前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,距離の関数として,第3の光の光路長を制御するように更に構成され,E前記第3の光は,i)前記少なくとも1つの構造に送信する光又は前記少なくとも1つの構造から受信される光の少なくとも1つ,であるか,又は,ii)前記基準に送信する光又は前記基準から受信される光の少なくとも1つ,の少なくとも1つであり,Fゼロ次処理,一次導関数処理,二次導関数処理,確率統計関数(例えば標準偏差)の決定,又は,当てはめ処理の,少なくとも1つを用いて,前記距離を決定する,干渉装置。 【請求項2】前記少なくとも1つの部位は,前記少なくとも1つの構造の表面である,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項3】前記少なくとも1つの構造は,生体構造を含む,請求項1に記載の干渉装置。
【請求項4】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,(i)前記制御された光路長に関する前記少なくとも1つの構造に関連する情報を得て,(ii)前記情報の関数として前記少なくとも1つの部位における少なくとも1つの画像を生成する,請求項1に記載の干渉装置。 【請求項5】前記少なくとも1つの第2のコンピュータは,前記少なくとも(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/480/084480_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84480