【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・14/平24(行ケ)10325】原告:X/被告:キッコーマン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の登録商標の不使用を理由とする原告からの登録取消審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標の使用の事実の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,本件商標権者である。
【本件商標】
VICTOIRE(標準文字)
・登録 第5086706号
・指定 商品第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」
・出願日 平成19年4月9日
・登録日 平成19年10月26日
原告は,平成23年10月5日,特許庁に対し,商標法50条1項の規定により,本件商標の指定商品中,第33類「日本酒,洋酒」についての登録を取り消すことを求めて審判の請求をし(取消2011−300937号),同月26日,取消審判請求がされた旨の予告登録がされた。特許庁は,平成24年8月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月16日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
被請求人(被告)が提出した証拠によれば,マンズワイン株式会社は,「Victoire」と「BOX」の欧文字を上下二段に書した商標(使用商標1)及び「ビクトワール」と「ボックス」の片仮名を上下二段に書した商標(使用商標2)を付した(箱入りの)果実酒(赤,白,赤甘)(使用商品)を製造し,平成23年8月3日,同月12日及び同月26日に使用商品をキッコーマン食品株式会社に販売したこと,キッコーマン食品株式会社は,同月2日及び同年9月30日に,使用商品を株式会社やまやに販売したこと,使用商標1及び使用商標2は,本件商標と社会通念上同一と認められること,マンズワイン株式会社及びキッコーマン食品株式会社は,本件商標の通常使用権者であることが認められる。したがって,被請求人(被告)は,審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,通常使用権者が本件審判の請求に係る指定商品中の「果実酒」について,本件商標と社(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315102311.pdf



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