【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10272】原告:村田機械(株)/被告:(株)ダイフク

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,本件訂正発明1と甲1発明との相違点8’(取消事由2の2)についての審決の理由は誤っているものであるが,審決の結論を左右するものではなく,原告の主張する取消事由1の1,1の2,2の2,2の4には理由がないから,その余の点について判断するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1取消事由1の1について
(1)本件訂正発明1の要旨について
本件明細書によれば,本件訂正発明1の内容は以下のとおりである。
ア従来,複数のステーション間で物品を搬送する物品搬送設備に関して,物品搬送のための案内レールや移動体を配置する搬送用空間は,物品搬送という目的以外に使用する「別の空間」と上下に並ぶ状態で設けられ,この搬送用空間を上下方向で一定の領域に限定することで,可及的に前記「別の空間」の容積の拡大を図っていたところ,このような物品搬送設備においては,各ステーションに搬送される物品又は各ステーションから搬送されてきた物品を一時的に保持する設備は,搬送用空間とは「別の空間」内に保管棚として設けられること,具体的には,天井側の空間を搬送用空間として設定し,床面側の空間を前記「別の空間」として設定する場合に,物品の保管棚を床面上に立設するのが一般的であった(【0002】)。しかし,このような従来構成では,「別の空間」(床上の空間)に物品の保管棚の設置スペースが必要となるという問題点があり,改善が望まれていた。本件訂正発明1は,この「別の空間」(床上の空間)における物品の一時的な保持のために要するスペースを可及的に低減することを課題とするものであり(【0003】),そのために,物品を一時的に保持する「物品保持部」を搬送用空間(天井側の空間)に設けることとし,これを前提として,このような物品搬送設備における物品搬送(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/506/084506_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84506