裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の各取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1の1(本件補正が目的要件違反との認定判断について)
(1)前記第2の2(1)のとおり,本件補正前の請求項1(本願発明)は,燃料サプライの装置に対する着脱の操作抵抗を増大させる手段として選択的に(a)ない
16し(g)を設け,そのうち(g)については「当該ON/OFFスイッチは,外側表面より下方へ後退して当該スイッチがユーザの指の肉付き部分によりON位置に移動可能となり,上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する」と記載していたものであり,同記載からすれば,本願発明の「ON/OFFスイッチ」は,ON位置で「燃料サプライから装置に燃料を搬送する」ものに限定されていた。これに対し,前記第2の2(2)のとおり,本件補正は,請求項1のうち,(a)ないし(f)の記載を削除するとともに,上記(g)の記載のうち,ON/OFFスイッチが「ON位置に」(移動可能となり)という記載及び「上記燃料サプライから上記装置に燃料を搬送する。」という記載を削除したものである。そうすると,本件補正は,本件補正前の構成要素(g)のON/OFFスイッチの構成から,「(ON位置で)燃料サプライから装置に燃料を搬送する」という機能を削除するものであるから,「ON/OFFスイッチ」に,そのような機能を有しないスイッチをも含まれるように特許請求の範囲を拡張するものである。したがって,本件補正は,特許請求の範囲を拡張するものであり,特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に当たるとは認められないから,その旨の審決の認定に誤りはない。そして,本件補正は,請求項の削除,誤記の訂正又は明りようでない記載の釈明のいずれにも当たらない(当事者間に争いがな(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/084507_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84507