裁判所の判断(by Bot):
1本件発明の意義
本件明細書の記載によれば,本件発明の意義は次のとおりである。
本件発明1は,マイクロ波,ミリ波等の高周波領域において,高い比誘電率εr,共振の先鋭度Q値を有する誘電体磁器に関するものである(【0001】)。誘電体磁器は,マイクロ波やミリ波等の高周波領域において,誘電体共振器,MIC用誘電体基板や導波路等に広く利用されているが,要求される特性としては,比誘電率が大きいこと,高周波領域での誘電損失が小さいこと(すなわち高Qであること),比誘電率εrの温度依存性が小さく且つ安定であることの3特性が主として挙げられる(【0002】)。このような誘電体磁器として従来提案されているLnAlCaTi系誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜47の範囲において,Q値が20000〜58000であり,LnAlSrCaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値が20000〜75000であり,LnAlCaSrBaTi系の誘電体磁器では,比誘電率εrが31〜47でQ値が30000〜68000であり,いずれも,場合によってはQ値が35000より小さくなるので,Q値を向上させる必要があるという課題があった(【0004】〜【0007】)。本件発明1は,比誘電率εrが30〜48の範囲においてQ値40000以上,特にεrが40以上の範囲においてQ値が45000以上と高く,かつ比誘電率εrの温度依存性が小さくかつ安定である誘電体磁器を提供することを目的としたものである(【0008】)。本件発明1は,金属元素として少なくとも稀土類元素(Ln:但し,Laを稀土類元素のうちモル比で90%以上含有するもの),Al,M(MはCaおよび/またはSr),及びTiを含有し,組成式をaLn2OX・bAl2O3・cMO・dTiO2(但し,3≦x≦4)と表したと(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/508/084508_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84508