要旨(by裁判所):
株券の公開買付けの実施に関する事実の公表前に,証券会社の執行役員から情報の伝達を受けた知人が株券を買い受けたというインサイダー取引の事案について,執行役員と知人との共謀の成立が認められず,知人について第一情報受領者として金融商品取引法167条3項の罪が成立するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315120611.pdf
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