【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9 25/平26(ネ)10018】控訴人:京セラ(株)/被控訴人:(株)MARUWA

事案の概要(by Bot):
1原判決で用いられた略語は,断りのない限り,当審でもそのまま用いる。原判決を引用する部分では,「原告」とあるのは「控訴人」と,「被告」とあるのは「被控訴人」と読み替えるものとする。
2本件は,本件特許の特許権者である控訴人が,業として被告製品の販売をしている被控訴人に対し,被控訴人による被告製品の販売によって本件特許権を侵害されたと主張して,不法行為に基づく損害賠償請求として,金1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年12月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求する事案である。原判決は,本件訂正発明は,当業者が乙9発明に基づいて容易に発明することができたから,本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるなどとして,控訴人の請求を全部棄却したため,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/084509_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84509