【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平25(行ケ)10335】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成24年3月14日,発明の名称を「雪下ろしロボット」とする発明(請求項数1)について特許出願(特願2012−82265号。以下「本願」という。)をし,同年5月18日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年7月26日付け意見書を提出したが,さらに同年10月9日付けで拒絶理由通知を受けたため,同年11月12日付け意見書を提出したが,平
2成25年2月14日付けで拒絶査定を受けたことから,同年5月22日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2013−10659号事件として審理し,平成25年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年11月20日,原告に送達された。原告は,平成25年12月16日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである(以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。)。
【請求項1】雪国の屋根の雪下ろしロボットで切り妻屋根の棟の上に水平にアルミ又はステンレス製のレールを取り付けその上に二輪の小型トラックを組み付け車内にウインチを格納する。このワイヤーで繋いだ小型ラッセル車で雪を排除するためのシャベルが幅30〜50センチ程度のものを屋根上に乗せる。これらは地上から降雪時にリモコンで発進されて雪を大屋根から軒下へと速やかに排除しつつ屋根全体を真っ直ぐに走り降りすぐに巻き上げられてシャベル幅だけ左または右へ移る。これらは電気自動車とする。これにより危険な人力による雪下ろし事故を防ぐことが出来る。寄せ棟屋根の場合は図に示した様に棟より12メートル程度下げてレールを4周に水平に取り付けておけば大部分の雪を一台のラ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/511/084511_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84511