【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平25(行ケ)10255】原告:バイエル・クロツプサイエンス・エ ・ピー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成17年(2005年)1月28日,発明の名称を「芝草品質の改良方法」とする発明について特許出願(特願2005−20775号,パリ条約による優先権主張:平成16年(2004年)2月13日,優先権主張国:アメリカ合衆国。以下「本願」という。)をしたが,平成23年4月1日付けで拒絶査定を受けたことから,同年8月11日,これに対する不服の審判を請求し,平成25年3月18日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「本件補正」という。)。特許庁は,前記請求を不服2011−17402号事件として審理し,平成25年5月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月14日,原告に送達された。原告は,平成25年9月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。
【請求項1】「芝草の密度,均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法であって,銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含み,ただし,(i)該組成物は,亜リン酸もしくはその塩,または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず,(ii)該組成物は,有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない,方法。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の優先権主張日前に頒布された,下記アの刊行物1に記載された発明(以下「刊1発明」という。)又は下記イの刊行物2に記載された発明(以下「刊2発明」という。)と同一であるから,特許法2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/512/084512_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84512