事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成15年4月7日,発明の名称を「絵文字形成皿」とする発明について特許出願(特願2003−133764号。以下「本件出願」という。)をし,平成22年4月9日,特許第4487279号(請求項の数2。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。原告は,平成25年5月15日,本件特許(請求項1及び2)に対して特許無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2013−800085号事件として審理を行い,同年12月2日,「本件審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月12日原告に送達された。原告は,平成26年1月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提 起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」という。)。
「【請求項1】食事用の皿であって,皿に注いだ液体調味料の流動と停滞により,液体調味料または皿の一部が,絵柄または文字を形成するように,皿の上面に凹凸部を設けて構成し,前記絵柄または文字が,前記液体調味料を多く注ぐに従って変形するように,前記凹凸部を立体的に形状変更して形成することを特徴とする絵文字形成皿。【請求項2】前記凹凸部以外の皿上面の前記凸部と同じ高さの部位に丘陵帯を設けることを特徴とする請求項1に記載の絵文字形成皿。」 3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)(以下,単に「別紙」という。)記載のとおりである。要するに,原告が本件発明1及び2について主張した次の無効理由1ないし3について,本件発明1は,甲1ないし7に記載されたものから当業者が容易に発明をすることができたものではなく,また,本件発明1の発明(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/513/084513_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84513