【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平26(行ケ)10014】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「知識ベースシステム,論理演算方法,プログラム,及び記録媒体」とする発明につき,平成23年12月1日に特許出願(出願番号:特願2011−263928号。平成22年5月18日に出願した特願2010−541357号(以下「原出願」という。)の分割出願。以下「本願」という。)を行った。原告は,平成24年6月18日付けで拒絶査定を受け,同年8月28日,
拒絶査定不服の審判を請求するとともに,手続補正をした。特許庁は,上記請求を不服2012−16757号事件として審理し,平成25年12月3日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は同月17日,原告に送達された。原告は,平成26年1月13日,本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成24年5月15日付け手続補正書による補正後のもの)の特許請求の範囲の請求項1ないし26の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】知識ベースシステムであって,知識ベースを記憶している記憶部を備え,前記知識ベースは,物を識別する物識別子と,前記物がもつ少なくとも一つの属性であって,当該物の物識別子と対応づけられた属性とを含み,前記属性には,当該属性を識別する属性識別子が1対1に対応づけられ,前記属性識別子には,属性を表す少なくとも一つのデータである特徴データ,及び属性を表す言葉に対応付けられたデータである識別データのうちの少なくとも一方が対応づけられ,前記物識別子は,物を表す言葉ではなく,かつ,それ自体で物の意味を持たない記号で構成され,前記属性識別子は,属性を表す言葉ではなく,かつ,それ自体で属性の意味を持たない記号で構成され, -3-前記特徴データは,対応する属性の実体で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/514/084514_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84514