事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成7年12月1日,発明の名称を「窒化物半導体発光素子」とする特許出願(特願平7−314339号。優先権主張:平成6年12月2日,同年12月9日,平成7年3月16日,日本)をし,平成10年5月15日,設定の登録を受けた(登録時の請求項の数12。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。被告は,平成23年9月28日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし12に係る発明を無効にすることを求めて審判請求(無効2011−800183号)をし,特許庁は,平成24年11月12日,「特許第2780691号の請求項1ないし12に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は同年11月22日,原告に送達された。原告は,上記審決を不服とし,平成24年12月22日,当裁判所に対して上記審決を取り消すことを求めて訴訟を提起した(当裁判所平成24年(行ケ)第10440号)。原告は,平成25年2月19日,特許庁に対し訂正審判を請求し(訂正2013−390031号),当裁判所に対して平成23年法律第63号による改正前の特許法(以下「平成23年改正前特許法」という。)181条2項所定の決定を求めたところ,当裁判所は,平成25年3月4日,上記規定により「特許庁が無効2011−800183号事件について平成24年11月12日にした審決を取り消す。」との決定をした。特許庁は,原告が上記訂正審判請求において提出した訂正明細書を特許無効審判における訂正の請求とみなして(平成23年改正前特許法134条の3),審理の上,平成25年7月18日,「訂正を認める。特
許第2780691号の請求項1ないし9に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/515/084515_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84515