【知財(特許権):特許権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平26・9・25/平23(ワ)26676】原告:三洋電機(株)/被告:日亜化学 工業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する原告が,被告による被告製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,特許法100条に基づく被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年8月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者
ア原告は,電気,通信,電子等の機械器具の製造販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,半導体及び関連材料,蛍光体及び関連応用製品の製造販売等を業とする株式会社である。
(2)本件各特許権
ア原告は,次の本件各特許権を有している(以下,本件特許権1に係る特許を「本件特許1」,本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい,併せて「本件各特許」という。また,それぞれの特許出願の願書に
添付された明細書(ただし,本件特許1については後記(4)ア(ア)の平成23年12月26日付け訂正請求に係るもの)を「本件明細書1」及び「本件明細書2」という。)。 (ア)本件特許権1
登録番号 第3933592号
発明の名称 窒化物系半導体素子
出願日 平成15年3月19日(特願2003−74966)
優先日 平成14年3月26日(優先権主張番号特願2002−85085)
登録日 平成19年3月30日
(イ)本件特許権2
登録番号 第4180107号
発明の名称 窒化物系半導体素子の製造方法出(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/516/084516_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84516