【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・3・12/平22(ワ)29415】原告:(株)三幸社/被告:東信精機(株)

主文(by Bot):
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第1
当事者の求める裁判
1請求の趣旨
(1)被告は,別紙物件目録記載の上着の立体仕上げ装置を製造,販売してはならない。
(2)被告は,前項記載の上着の立体仕上げ装置を廃棄せよ。
(3)被告は,原告に対し,1597万5940円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)仮執行の宣言
2請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第2 当事者の主張
1請求の原因
(1)原告は,平成17年12月16日,発明の名称を「上着の立体仕上げ装置」とする特許第3751454号の特許権の設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成24年3月16日,上記特許権に係る特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求し,特許庁に無効2012−800030号事件として係属したところ,原告は,同事件の係属中の同年6月4日,特許請求の範囲の請求項1の訂正を請求した(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。
「起立状に設けられた人体型と,この人体型に着せた上着の前後の裾を押さえるため,人体型の前後の下部に,人体型に向かって進退動作自在に設けられた前側パッドと後側パッドとを備えてなる上着の立体仕上げ装置であって,上記の人体型が,反転動作自在に形成され,上記の後側パッドが,裾のセンターベンツを押さえるための押えパッドと,この押えパッドの両側に左右対称状に配設された,サイドベンツを押さえるための押えパッドとで形成され,このサイドベンツを押さえるための押えパッドが,各押さえパッドごと設けられているエアシリ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130315133825.pdf



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