【知財(特許権):特許権侵害差止請求事件/東京地裁/平26・ 9・25/平25(ワ)25813】原告:(株)MTG/被告:ヤーマン(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「美容器」とする特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告による別紙被告製品目録記載1ないし3の美容用ローラー(以下「被告各製品」と総称する。)の製造販売等が本件特許権の侵害に当たると主張して,被告に対し,被告各製品の製造,販売及び販売のための展示の求めた事案である。 1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)原告及び被告は,いずれも,美容器具,化粧品の製造販売等を目的とする株式会社である。
(2)原告は,次の本件特許権を有している。
特許番号 第5356625号
発明の名称 美容器
原出願日平成23年11月16日(特願2011−250916)
出願日 平成25年6月20日(特願2013−129765)
登録日 平成25年9月6日
(3)ア本件特許権の特許請求の範囲
請求項1の記載は,次のとおりである(以下,この発明を「本件発明」と,その特許を「本件特許」という。また,本件特許権の特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)。「ハンドルの先端部に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ一軸線を中心に回転可能に支持した美容器において,往復動作中にボールの軸線が肌面に対して一定角度を維持できるように,ボールの軸線をハンドルの中心線に対して前傾させて構成し,一対のボール支持軸の開き角
度を40〜120度,一対のボールの外周面間の間隔を8〜25mmとし,ボールの外周面を肌に押し当ててハンドルの先端から基端方向に移動させることにより肌が摘み上げられるようにしたことを特徴とする美容器。」イ本件特許権の特許出願当時における特許請求の範囲の請求項1に記載された発明は,上記アの請求項の記載のうち下線部を除くものであった。これに対し,特許庁は,平成25年7月2日,出願に係る発明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/517/084517_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84517