事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告は,意匠に係る物品を「携帯情報端末」とする意匠について,平成23
2年11月17日に意匠登録出願(意願2011−26663号。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月25日付け(同年4月2日発送)で拒絶査定を受けたので,同年6月28日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,この審判を,不服2013−12326号事件として審理した結果,平成26年2月18日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,審決の謄本を,同年3月4日,原告に送達した。原告は,同月28日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2本願意匠の形態
別紙審決書写しの「別紙第1」の記載及び図面に記載されたとおりのものである(以下,原告が部分意匠として意匠登録を受けようとする画像部分を,審決に倣い,「本願画像部分」ということがある。)。 3審決の理由
別紙審決書写しのとおりであり,要するに,本願意匠は,当業者が下記の各画像及び意匠の形態等の公知の形状の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠に該当するから,意匠法3条2項の規定により,意匠登録を受けることができないというものである。
ア「週刊アスキー」2011年5月31日23号20頁の左下右側所載の「タスク管理アプリ搭載」と表示された,携帯情報端末機の画像(別紙審決書写しの「別紙第2」のとおり。以下「画像1」という。)
イソフトバンクモバイル株式会社がインターネットを通じて掲載した「PANTONE(R)SLIDESoftBank825SH|SoftBank」との表題のページ(掲載確認日(公知日):2008年8月18日,アドレス:http://mb.softbank.jp/mb/product/3G/825sh/)に掲載された「携帯電話機」の画像(左端の「メモ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/523/084523_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84523