【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・9・18/平25(ワ)5744】原告:(株)ハッピー/被告:ロイヤルネッ ワーク(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア原告は,ケア及びメンテナンス事業(洋服類,和服類,皮革及び毛皮製品類,鞄及び小物類のシミ抜き,洗い張り,修理,修繕,再生加工及び維持,管理,保管),クリーニング事業等を目的とする株式会社である。 イ被告は,クリーニング及び染色業,クリーニング業者のチェーン店の開拓,教育,企画及び管理等を目的とする株式会社である。
(2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書を「本件明細書」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。原告は,平成22年2月19日,P1(原告代表者代表取締役であり,以下「P1」という。)から,本件特許権を譲り受けた。 特許番号 第3604335号
出願日 平成12年9月5日
登録日 平成16年10月8日
発明の名称 預かり物の提示方法,装置およびシステム
(3)本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1から6までの記載は次のとおりである(各請求項に係る発明を順に「本件発明1」などといい,請求項1から6までに係る発明を併せて「本件各発明」という。)。
【請求項1】クリーニング対象の品物の保管業務における顧客からの預かり物の内容をインターネットを介して顧客に提示する預かり物の提示方法であって,提示者が利用する第1通信装置により,顧客から預かるべき複数の品物又は顧客から預かった複数の品物の画像データを得て,該複数の品物の画像データを記憶手段に記憶する第1ステップと,顧客が直接利用するウェブブラウザ機能を備えた第2通信装置から受信するユーザ情報と前記複数の品物の画像データに対応付けて前記記憶手段に予め記憶された認証情報とに基づいて認証を行う第2ステップと,前記ユーザ情報が前記認証情報と一致する場合に,前記記憶手段に記憶された前記複数(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/084525_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84525