【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 24/平26(行ケ)10010】原告:(株)ウイル・コーポレーション/被告 :福島印刷(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,補正に関しての新規事項の追加の有無,明細書の記載不備(明確性要件の欠如)の有無,進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
被告は,平成17年5月11日,名称を「送付用情報記録冊子」とする発明につき,特許出願をし(特願2005−138975号。甲7),平成23年4月14日付け手続補正書により,補正をした上で(以下「本件補正」という。),同年8月19日,特許登録を受けた。原告は,平成25年4月2日,本件特許の請求項1及び2につき特許無効審判請求をした(無効2013−800055号。甲11)。特許庁は,平成25年12月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は同月12日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件発明
本件特許公報によれば,本件発明に係る
特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,アルファベットは,特定のために審決にならって当裁判所において付した。)。
【請求項1】(本件発明1)「A予め各種情報が掲載された同サイズの複数の連続用紙に,それぞれ綴じ辺(3)とその対向辺(5)の領域からなる所定の接着剤パターンで接着剤を塗布し,それぞれ所定の折り位置で2つ折りして合流させ,合流した連続用紙の折り部同士を綴じ辺(3)として接着し,連続用紙の連続方向を所定のサイズでカットすることで,中綴じの冊子状に一体化される送付用情報記録冊子であって,B各葉における少なくとも前記対向辺(5)の封止領域は,綴じ辺(3)の接着力よりも弱めに設定された接着力で接着することによって相互間の剥離が可能に接着・封止されると共に,C前記接着剤パターンの位置及び前記折り位置が整合するように連続用紙ごとにずらして位置合わせされることで,D前記封止領域には積層された各(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/526/084526_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84526