【知財(その他):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物 布広告掲載撤去損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・9・29/ 26(ネ)10034】控訴人:(株)シャトー勝沼/被控訴人:(株)黄菱

事案の概要(by Bot):
本件は,被控訴人が,控訴人に対し,被控訴人が広告を掲載した看板を設置
して控訴人経営のワイナリーを広告掲載するとの内容に係る控訴人・被控訴人間の4つの看板広告掲載契約(第1契約ないし第4契約。これらを併せて「本件各契約」ともいう。)において,更新時に支払うべき更新時料金の支払を怠ったとの控訴人の債務不履行,又は控訴人による信頼関係破壊が,同契約の解除事由に当たるとして本件各契約を解除し,上記広告看板及びその掲載のための工作物の敷地として地主から賃借している土地の収去明渡を余儀なくされることにより損害が生ずるとして,広告看板及び工作物の収去費用相当額である損害金1005万6200円及びこれに対する支払を催告した日である平成24年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人の債務不履行の事実を認め,被控訴人の請求を損害賠償金315万円及びこれに対する平成24年4月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の限度で認容したので,これに対し,控訴人が控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/528/084528_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84528