【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 25/平25(行ケ)10266】原告:X/被告:(株)ブリヂストン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,発明の名称を「透明フィルム」とする特許第4768217号(平成15年7月7日出願,平成23年6月24日設定登録。以下「本件特許」という。)の特許権者である。原告は,平成24年4月9日,特許庁に対し,本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし,特許庁は,この審判を,無効2012−800053号事件として審理した。被告は,この過程で,平成25年6月3日,本件特許の特許請求の範囲及び明細書について訂正(以下「本件訂正」という。)の請求をした。特許庁は,平成25年8月28日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。審判費用は,請求人の負担とする。」との審決をし,審決の謄本を,同年9月5日,原告に送達した。原告は,同月30日,上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし8の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2ないし8に係る発明を「本件発明2ないし8」といい,これらの発明を総称して「本件発明」という。ただし,いずれも,請求項5及び6を除く。また,本件訂正後の本件特許の明細書を,以下「本件明細書」という。)。
【請求項1】エチレン/酢酸ビニル共重合体,及び該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルムであって,受酸剤粒子が,金属酸化物(ただし,Sn,Ti,Si,Zn,Zr,Fe,Al,Cr,Co,Ce,In,Ni,Ag,Cu,Pt,Mn,Ta,W,V,Moの金属酸化物を除く),金属水酸化物又はこれらの混合物であ
3り,受酸剤粒子の含有量が共重合体に対して0.01〜0.5質量%で,且つ受酸剤粒子の平均粒径が5μm以下であり,そしてエチレン/酢酸ビニル共重合体の酢酸ビニ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/533/084533_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84533