【★最判平25・6・6:年次有給休暇請求権存在確認等請求事件/平23(受)2183】結果:棄却

要旨(by裁判所):
労働者が使用者の正当な理由のない就労拒否のために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における出勤率の算定方法
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130606150405.pdf



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