主文(by Bot):
被告人A及び同Bをそれぞれ禁錮1年に処する。
被告人Cを罰金100万円に処する。
被告人Cにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
被告人A及び同Bに対し,この裁判確定の日から3年間それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
【犯罪事実】
被告人Aは,土木建築の施工請負等を業とするD建材株式会社の代表取締役として,同社が株式会社E組から請け負った高知市a町b丁目c番d号に所在する,地下1階,地上17階建ての建築中のマンションである甲(以下「本件建物」という。)建設現場の内装工事に関する業務を統括管理していた。被告人Bは,F組の屋号でD建材の専属下請業者として内装業を営んでいたところ,D建材から本件建物の内装工事の一部を請け負い,自ら前記内装工事の業務に従事するとともに職長として内装工を取りまとめ,被告人Cは,前記F組の軽天内装仕上工として,前記内装工事の業務に従事していた。
被告人B及び同Cは,平成21年11月下旬ころから,本件建物1階でアーク溶接機を用いた溶接作業を伴う軽量鉄骨の組立作業を始めた。その時点では,既に1階壁面にウレタンフォームが吹き付けられていたが,1階西側エレベーターの外枠の周りには約25センチメートルの幅でウレタンフォームの吹付けが行われていない部分が残っていた。ウレタンフォームは,可燃物で,一度火がつくと急速に燃え
広がる性質をもつところ,同年12月2日午後3時ころ,E組従業員の指示を受けた作業員が前記部分にウレタンフォームの吹付けを行ったが,この吹付け作業は当日の作業として予定されていたものではなく,被告人らに対し同吹付け作業の実施が周知されることはなかった。また,被告人らは,同日までの間,E組の元方安全衛生管理者から,ウレタンフォームへの引火防止のためにその付近での溶接作業を(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130318152858.pdf
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