事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,本判決を通して,証拠番号はA事件において付記された番号であり,枝番の記載 を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,日刊新聞の発行等を目的とする会社であり,「讀賣新聞」を発行している。同新聞は,以前,株式会社読売新聞社(以下「読売新聞社」という。)が発行していたところ,平成14年7月1日,読売新聞グループの再編に伴い,同社は,商法(平成17年7月26日法律第87号による改正前のもの。以下「旧商法」という。)373条の新設分割により,原告を新設分割会社として,読売新聞グループの持株会社である株式会社読売新聞グループ本社(以下「読売新聞グループ本社」という。)と,上記新聞の編集・発行事業等を行う原告とに会社分割された。〔弁論の全趣旨〕 イ被告は,図書の出版及び販売等を目的とする会社である。
(2)原書籍
ア平成3年頃から平成10年頃にかけて発生した大手証券会社や都市銀行による,総会屋や衆議院議員に対する利益供与事件,日本道路公団,大蔵省,日本銀行の職員に対する接待汚職事件(以下,これらを総称して「本件利益供与及び接待汚職事件」という。)について,読売新聞社社会部の記者らは,平成8年夏頃から,当時読売新聞社の社会部次長であったC(以下「C」という。)を中心に取材を行った。この取材結果を基に,その成果を書名「会長はなぜ自殺したか−金融腐敗=呪縛の検証」という著作物として一つの単行本にまとめ,同書は,平成10年9月20日,株式会社新潮社(以下「新潮社」という。)から発行された。その後,この単行本は,平成12年10月1日,同じ題名で,新潮文庫として新潮社から発行された。イ原書籍1には,その255頁から259頁にかけて,平成10年8月付けの「あとがき」が付されており,その末尾には「読売新聞社(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/535/084535_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84535