【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 6/平26(行ケ)10109】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成26年1月10日付け手続補正書による補正後の請求項3の発明(本願発明)に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(分説及び項番号は,当裁判所で付した。)。
【A】複数の呼び出し用プログラムと,各呼び出し用プログラムの役割を表したロール情報とを関連付けて記録した記録装置から,前記呼び出し用プログラムを呼び出して実行する処理実行装置であって,【B】実行する処理を特定するための処理特定情報,及び前記処理に用いる入力データの入力を受け付ける受付手段と,【C】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,実行する処理を特定し,該処理を実行するために必要な前記ロール情報を特定するロール情報特定手段と,【D】前記受付手段によって受け付けられた前記処理特定情報に基づいて,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムの呼び出し順序を決定する呼び出し順序決定手段と,
【E】前記呼び出し順序決定手段によって決定された前記呼び出し順序で,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報が関連付けられている前記呼び出し用プログラムを記録装置から呼び出して実行する呼び出し用プログラム実行手段とを備え,【F】前記呼び出し用プログラム実行手段は,前記ロール情報特定手段によって特定された前記ロール情報に,処理において同じ役割を担う複数の呼び出し用プログラムが関連付けられている場合には,該ロール情報に対する呼び出し用プログラムの呼び出し順序よりも前に実行した呼び出し用プログラムから出力された情報に基づいて,前記複数の呼び出し用プログラムの中から実行対象とする1つの呼び出し用プログラムを選択することを特徴とする【G】処理実行装置。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/540/084540_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84540