【知財(特許権):特許庁長官方式指令取消等請求事件(行政 訴訟)/東京地裁/平26・9・29/平26(行ウ)419】原告:A/被告:国

裁判所の判断(by Bot):

1本件訴えは,原告の請求した拒絶査定不服審判(不服2014−12580)の手続において特許庁長官が原告に対して発した,審判手数料9万9000円に相当する特許印紙の補正を求める平成26年8月5日付け「手続補正指令書(方式)」(発送番号067492。甲1)による手続補正指令(以下「本件指令1」という。)続補正指令書(方式)」(発送番号067482。甲2)による手続補正指令(以下「本件指令2」といい,本件指令1と合わせて「本件指令」という。)と2行政事件訴訟法3条2項の処分取消しの訴えの対象となる行政処分すなわち「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは,公権力の主体たる国又は公共団体が,その行為によって国民の権利義務を形成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される(最高裁昭和30年2月24日第一小法廷判決・民集9巻2号217頁)。これを本件についてみると,本件指令は,いずれも特許法17条3項の規定に基づく補正命令であると認められるところ,同法17条3項,18条の規定によれば,特許庁長官は,同法17条3項各号所定の手続上の瑕疵がある場合には,手続の補正をすべきことを命じて,その補正の機会を与えるものであるから,同項の規定による補正命令は,手続の補正をすべきことを命じられた者に対し,補正を促すにとどまるものである。したがって,補正命令は,その行為によって手続の補正をすべきことを命じられた者の権利義務を形成し,又はその範囲を確定するものであるとはいえない。もっとも,その後,手続の補正をすべきことを命じられた者が指定された期間内に補正をしないときは,同法18条1項の規定により,特許庁長官によって手続が却下され,これによって具体的な権利義務が形成されることはあり得るが,それは,手続却下処分による効果であって,補正(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/542/084542_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84542