判示事項(by裁判所):
1都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者の原告適格が肯定された事例
2都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):1都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法33条1項2号は,開発区域内の住民の利益を保護する趣旨にとどまらず,当該開発許可に係る開発区域内における予定建築物等の火災等の災害による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に居住する者の生命・身体の安全を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解するのが相当であるところ,開発区域から水平距離で約4メートル隔てた場所に居住している者及び開発区域から水平距離で約30メートル隔てた場所に居住している者は,いずれも予定建築物等に火災等の災害が発生した場合,同建築物の倒壊等により,直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住する者であると認められるとして,同法33条1項2号を根拠に同人らの原告適格が肯定された事例
2都市計画法(平成23年法律第124号による改正前)29条に基づく開発行為許可処分及び同法35条の2に基づく開発行為変更許可処分の取消請求につき,前記各処分には同法33条1項2号違反その他の取消事由は認められないとして,これを棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/084547_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84547